過払い金請求はいつまで出来るのか?時効、期限はあるのか?





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過払い金請求はいつまで出来るのか?時効、期限はあるのか?

以前借りていたカードローンの利息の過払い金請求をいつかはしなければ、と思っていても忙しい日々を過ごすうちにすっかり忘れてしまうこともあります。思いついて弁護士に相談したところ、もう遅いです、なんて言われてしまいそうで不安な日々を送っているかたもいらっしゃることでしょう。ところで、過払い金請求はいつまで出来るのか、時効や期限はあるのだろうか?そうした疑問を持つ人も少なからずいます。そこで過払い金請求の期限についてお伝えしていきましょう。先ほどもお伝えしたように過払い金返還には期限がきちんとあります。いつまでも過去の過払い金についてあれこれと考えていてもいけません。10年以上前に完済し終わった借金やローンについてはもう忘れてしまったほうがいいでしょう。なぜかといいますと、過払い金返還の期限は10年となっています。10年間が過ぎると時効が成立し、過払い金請求の権利が消滅します。10年間というと長いようで短い期間です。特に借入金の返済は3年や5年といった長期になることが多くなっています。ただ、完済されてから10年を経過していない場合には、過払い金請求ができる、と考えることもできます。しかも、カードローンやキャッシングというと、借り入れと同時に返済も行うことがあります。基本的には借入限度額内で借金が増えたり、減ったりするわけです。消費者金融でそうした使い方をしている人は、今現在も借入金が残っている場合、過払い金請求の権利がずっと続くことになります。借りたお金は完済することが最終目標ですが、消費者金融業者から見れば、いつまでもお金を借りてくれたほうが利息を取ることができてありがたいわけです。こうして同じ消費者金融との取引が継続している限りは、過払い金請求のチャンスはいつまでもあると考えてください。でも、あまり引き延ばすといつまでも借金を返済しているだけになってしまいます。キリのいいところで打ち切って過払い金請求を行ってください。過払い金請求により、今までの借金も全て返済でき、お金が戻ってくることもあります。無駄な利息を支払わないということも大事なことです。消費者金融を利用するにあたり、賢く計画的に利用することで金融事故も防ぐことができます。弁護士や司法書士が無料で相談にのっているのも、知らないことを知らせてあげる大事な役目があるからです。
債務整理・過払い金請求で失敗しない!タイプ別で選ぶ弁護士

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